3月7日: 詐欺の「時効」と「起訴率」、そして「刑罰」 [病院]
詐欺の時効とは何年なのでしょうか?
時効は刑の重さによって決まり、詐欺罪のそれは7年です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313217923?__ysp=6KmQ5qy6IOaZguWKuQ%3D%3D
その起算点は、「相手にダマされて財物を交付した時点」だそうです。
伊勢協の検体検査管理加算Ⅳは2010年4月13日付で申請されていますので、おそらく翌月から加算を徴収できていたはずです。したがって2017年5月ごろが時効で、この頃までには検察の判断が下ると見られます。
刑事告発が受理された2014年10月から書類送検まで、約2年4ヶ月かかっています。
この間の警察の膨大な調査努力が実れば、「起訴」となるかもしれません。
多くの診療報酬不正請求は「ミス」であれば、「詐欺」ではないと解釈されます。
「ミスでした。スミマセン!再発防止に努めます」と言えば、普通は終了です。
でも、厚生連の検証委員会でも「ミス」という結論ではないんですよね?(>_<)
ど~せ返還するんだし、早めに謝れば不起訴の可能性が高くニャるのでは?
ダメージコントロールは、重要です
ちなみに、もし起訴されて有罪になれば「10年以下の懲役」に処せられます。
(クリックすると大きくなります)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/gu_112/
上記のサイトには「詐欺罪の起訴率は51%」と出ています。まさに半々ですが、「被害額が大きい場合や、複数人を騙していた場合には、たとえ全員との示談が成立したとしても、起訴されるケースが多いでしょう。」とあります。
しかも恐ろしいことに、「罰金刑がないため、初犯であっても執行猶予が付かなければ、即刑務所に収監される可能性もある」そうなのです。
一方、「示談が成立していれば、執行猶予が付く可能性は高く、初犯であれば、実刑を避けられます。また、被害額が大きく、被害に遭った人数が多い場合でも、騙す意図がなかったことを証明できれば、詐欺罪に当たらず不起訴となります。」ともありますので、不起訴となる可能性も否定はできません。
今回は金額が大きいうえに、「アブナイですよ」発言がどう判断されるかですニャ
隠蔽も試みていますし、患者を守るべき病院の不正だけに社会への影響も甚大ですワン
時効は刑の重さによって決まり、詐欺罪のそれは7年です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313217923?__ysp=6KmQ5qy6IOaZguWKuQ%3D%3D
その起算点は、「相手にダマされて財物を交付した時点」だそうです。
伊勢協の検体検査管理加算Ⅳは2010年4月13日付で申請されていますので、おそらく翌月から加算を徴収できていたはずです。したがって2017年5月ごろが時効で、この頃までには検察の判断が下ると見られます。
刑事告発が受理された2014年10月から書類送検まで、約2年4ヶ月かかっています。
この間の警察の膨大な調査努力が実れば、「起訴」となるかもしれません。
多くの診療報酬不正請求は「ミス」であれば、「詐欺」ではないと解釈されます。
「ミスでした。スミマセン!再発防止に努めます」と言えば、普通は終了です。
でも、厚生連の検証委員会でも「ミス」という結論ではないんですよね?(>_<)
ど~せ返還するんだし、早めに謝れば不起訴の可能性が高くニャるのでは?
ダメージコントロールは、重要です
ちなみに、もし起訴されて有罪になれば「10年以下の懲役」に処せられます。
(クリックすると大きくなります)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/gu_112/
上記のサイトには「詐欺罪の起訴率は51%」と出ています。まさに半々ですが、「被害額が大きい場合や、複数人を騙していた場合には、たとえ全員との示談が成立したとしても、起訴されるケースが多いでしょう。」とあります。
しかも恐ろしいことに、「罰金刑がないため、初犯であっても執行猶予が付かなければ、即刑務所に収監される可能性もある」そうなのです。
一方、「示談が成立していれば、執行猶予が付く可能性は高く、初犯であれば、実刑を避けられます。また、被害額が大きく、被害に遭った人数が多い場合でも、騙す意図がなかったことを証明できれば、詐欺罪に当たらず不起訴となります。」ともありますので、不起訴となる可能性も否定はできません。
今回は金額が大きいうえに、「アブナイですよ」発言がどう判断されるかですニャ
隠蔽も試みていますし、患者を守るべき病院の不正だけに社会への影響も甚大ですワン
2017-03-07 13:05
3月5日:ハブとマングース [病院]
https://www.youtube.com/watch?v=X-pZqP9VgFg
マングース: 悪いのはオマエだ!
ハ ブ : はぁ? 知らんわ。
マングース: みんなオマエのせいだ!
ハ ブ : オレは何もやってねぇよ。
マングース: ふざけんな!しらを切りやがって!
ハ ブ : やったのは全部オマエじゃね~か。
マングース: 仕組んだのはオマエだろ~が!
ハ ブ : それに乗ったのはオマエだぜ!
マングース: なにを!
ハ ブ : やろうってのかよっ!
マングース: ガブ!
ハ ブ : ガブ!
マングース: ガブ、ガブ、ガブ!
ハ ブ : ウグググ、放せっ!
以下同様。
2017-03-05 17:40
2月27日:(続)院長は知っていた orz (>_<)(*_*)( ゚Д゚) [病院]
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
S医師:先生が正さないと、さらに重加算されたものを払わなきゃいけない。
院 長:もちろんそうです。
S医師:あるいは、保険医を取り消されるというようなことが起こり得るんですよ。
先生が直さないと。だって知ってて直さないんだから。先生もう院長になっ
て3年目ですか?2年目かな?3年目か。
院 長:3年目か。
S医師:最高責任者なんだから。
院 長:ねぇ。だから早速いろいろ遅ればせながらかも知れないけれど、◯◯(不
明瞭)するわけですよ。
全編をお聞きになりたい方は、こちらをどうぞ
⇒「院長は知っていた!(準完結編)ーFINAL COUNTDOWNー」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-04-21
この記事( ↑ )が出る日まで、院長らには録音の全貌がわからなかったはずです
世間は「不正の意図は見られなかった」で押し通せると、甘く見ていたのでしょう
そうは問屋が卸さないことは、伊勢原市議会でも既に指摘されています。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
笠原議員:不正請求は、明らかに「意図されて」、当初から、要するにウソを書いて
申請したわけですから、明らかにもともと不当であったということが言えると思
います。とりあえず27年度、1億8千万くらいでしたっけ、補助出すことになっ
ています。予算的には。これを凍結すると。そしてもうちょっと具体的に、検証
委員会も含めて病院がどういう態度をとるのかを見極めた後で、議会で議論して
もらってちゃんとした報告をしてもらったうえで補助金を出すということが望ま
しいのではないか?と思いますが、市長どうですか?
http://www.isehara-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=2116
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
川添議員:不正を是正するよう求める発言のあと2年間にわたり不正請求が継続され
たことも問題ですし、院長と当該医師とのやりとりでも明らかに不正請求を認識
したことがうかがえますが、これを聞いたうえで「不正の意図はなかった」と言
えるでしょうか?お答えください。
http://www.isehara-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=2288
Gedong Songo @ Indonesia
2017-02-27 18:06
2月23日:今、ココ [病院]
S医師は「伊勢原協同病院の自浄力」に見切りをつけ、「外部の解決力」を求めました。
それが、刑事告発です
(2014年10月25日、神奈川新聞)
告発容疑は、他人をダマして金品を奪う「詐欺」です(刑法246条)。
告発状受理のハードルは低くはないそうですが、今回は速やかに受理されました
告発状が受理されると、警察の捜査が始まります。
被疑者は、逮捕されることも逮捕されない事もあります。
捜査により犯罪のメカニズムが解明され、事件は検察庁に送致されます。
これが「送検」で、身柄が行く場合もあれば書類だけ送られる場合もあります。
必ずしも被告発人だけでなく、捜査によっては別の被疑者が加わることもあります。
今、ようやくココまで来たところです。
今後は、検察官が警察の資料や独自の捜査をもとに起訴か不起訴かを決めます。
検察官が「これは裁判が必要だ!」と判断すれば「起訴」となります。
「不起訴」になる場合は、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予だそうですが、
詳しくはこちらをご覧ください( ↓ )
http://www.adire-bengo.jp/basics/kiso.html
↑ 誰かさんがかけてそうな番号だニャ~
今回の事件は、院長らに「詐取の意図があったのか?」が最大の争点でしょう。
ドロボーが「盗みました」とはなかなか白状しないように、
ほとんどの被疑者が、「やるつもりじゃなかった」と否認しますから。
われわれ素人は、「不正を知りながら加算金を詐取していた」と考えたいですが・・
専門家はどう考えるのか、正直言ってわかりません。
それが、刑事告発です
(2014年10月25日、神奈川新聞)
告発容疑は、他人をダマして金品を奪う「詐欺」です(刑法246条)。
告発状受理のハードルは低くはないそうですが、今回は速やかに受理されました
告発状が受理されると、警察の捜査が始まります。
被疑者は、逮捕されることも逮捕されない事もあります。
捜査により犯罪のメカニズムが解明され、事件は検察庁に送致されます。
これが「送検」で、身柄が行く場合もあれば書類だけ送られる場合もあります。
必ずしも被告発人だけでなく、捜査によっては別の被疑者が加わることもあります。
今、ようやくココまで来たところです。
今後は、検察官が警察の資料や独自の捜査をもとに起訴か不起訴かを決めます。
検察官が「これは裁判が必要だ!」と判断すれば「起訴」となります。
「不起訴」になる場合は、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予だそうですが、
詳しくはこちらをご覧ください( ↓ )
http://www.adire-bengo.jp/basics/kiso.html
↑ 誰かさんがかけてそうな番号だニャ~
今回の事件は、院長らに「詐取の意図があったのか?」が最大の争点でしょう。
ドロボーが「盗みました」とはなかなか白状しないように、
ほとんどの被疑者が、「やるつもりじゃなかった」と否認しますから。
われわれ素人は、「不正を知りながら加算金を詐取していた」と考えたいですが・・
専門家はどう考えるのか、正直言ってわかりません。
2017-02-23 11:36
2月19日:もうひとつの悪 [病院]
伊勢原協同病院前院長らが、書類送検となりました。
あとは検察の判断を待つことになります。「自らの収益のために善良な人々から加算金を詐取した病院」の「不正」が、厳しい第三者の目で解明されることを期待します。
判断がどうなるか判りませんが、社会は「悪」を許さないことを示してほしいものです。
「正しい事が行われなかった」ことの代償は大きいはずです。
しかし・・・、
この問題に関心を持たれる皆さまには、告発されなかった「もうひとつの悪」があることを知っていただきたいと考えています。
それは、副院長A & B、とりわけAの所業です。
副院長Aは「臨床検査の適正化に関する委員会」委員長でありながら、同委員会副委員長のS医師から臨床検査を舞台とした診療報酬不正請求問題が提起されていたにもかかわらず、それを適正化するどころか積極的にその発覚の阻止を試み審議を妨害していました。しかもそれを、「専務から指示された」と他人のせいにしていました。
その結果、「患者さんを守るはずの病院」が日本の健康保険制度を逆手にとり「善良な人々から診療費を詐取する犯罪行為」をしたにもかかわらず、それを是正する社会的責任を丸投げ・放棄し、不正の継続を可能にしていました。
医師は患者さんのためにも、「科学的」態度を忘れてはなりません。しかし副院長Aは、悪質事務員の「非科学的」な指令に盲従し、善良な伊勢原協同病院職員および社会に対し卑劣にもダンマリを決め込み義務を果たしませんでした。とりわけ病院の利潤に目がくらみ患者さんの利益を侵害したことは、良心のかけらも感じられず医師としても恥ずべき最低の行為です。
しかも、これらは事あるごとにS医師から指摘されていたのです。
「臨床検査の適正化に関する委員会」がきちんと機能していれば、事実を科学的に分析し多くの職員と結果を共有し、状況打開の道をさぐる事ができたはずです。これにより伊勢原協同病院には正常な自浄作用が働き、今回告発された人々にも反省の機会を与え、刑事告発もなければ書類送検もなく、S医師が当初目指した「『組織内での』平和的解決」が粛々となされ、事態を穏便に軟着陸させることが出来ていたかもしれません。
伊勢原協同病院内の「未熟な監視機関」は、不正の温床です。副院長A&Bだけではありません。事務部長や看護部長、およびその追随者たちをはじめとする病院運営にかかわる何人もの人間が、誰一人正しいことを実行せず、「バレなきゃオッケー\(^o^)/」と不正を継続していたのです。
社会から責任を問われるのは当然です。
「調査し」、「公の場に引きずり出し」、「裁く」
いよいよ後半戦へ!
あとは検察の判断を待つことになります。「自らの収益のために善良な人々から加算金を詐取した病院」の「不正」が、厳しい第三者の目で解明されることを期待します。
判断がどうなるか判りませんが、社会は「悪」を許さないことを示してほしいものです。
「正しい事が行われなかった」ことの代償は大きいはずです。
しかし・・・、
この問題に関心を持たれる皆さまには、告発されなかった「もうひとつの悪」があることを知っていただきたいと考えています。
それは、副院長A & B、とりわけAの所業です。
副院長Aは「臨床検査の適正化に関する委員会」委員長でありながら、同委員会副委員長のS医師から臨床検査を舞台とした診療報酬不正請求問題が提起されていたにもかかわらず、それを適正化するどころか積極的にその発覚の阻止を試み審議を妨害していました。しかもそれを、「専務から指示された」と他人のせいにしていました。
その結果、「患者さんを守るはずの病院」が日本の健康保険制度を逆手にとり「善良な人々から診療費を詐取する犯罪行為」をしたにもかかわらず、それを是正する社会的責任を丸投げ・放棄し、不正の継続を可能にしていました。
医師は患者さんのためにも、「科学的」態度を忘れてはなりません。しかし副院長Aは、悪質事務員の「非科学的」な指令に盲従し、善良な伊勢原協同病院職員および社会に対し卑劣にもダンマリを決め込み義務を果たしませんでした。とりわけ病院の利潤に目がくらみ患者さんの利益を侵害したことは、良心のかけらも感じられず医師としても恥ずべき最低の行為です。
しかも、これらは事あるごとにS医師から指摘されていたのです。
「臨床検査の適正化に関する委員会」がきちんと機能していれば、事実を科学的に分析し多くの職員と結果を共有し、状況打開の道をさぐる事ができたはずです。これにより伊勢原協同病院には正常な自浄作用が働き、今回告発された人々にも反省の機会を与え、刑事告発もなければ書類送検もなく、S医師が当初目指した「『組織内での』平和的解決」が粛々となされ、事態を穏便に軟着陸させることが出来ていたかもしれません。
伊勢原協同病院内の「未熟な監視機関」は、不正の温床です。副院長A&Bだけではありません。事務部長や看護部長、およびその追随者たちをはじめとする病院運営にかかわる何人もの人間が、誰一人正しいことを実行せず、「バレなきゃオッケー\(^o^)/」と不正を継続していたのです。
社会から責任を問われるのは当然です。
「調査し」、「公の場に引きずり出し」、「裁く」
いよいよ後半戦へ!
2017-02-19 07:30
2月17日:いよいよ始まりますね [病院]
銭形さん、お久しぶりです。
いよいよ始まりますね。
警察は、元院長の関与も認めたようですな。
関与というより、核心とも言うべきでしょう。
今回も、強力な助っ人をお願いしてあります。
◇ ◇ ◇ ◇
五代、コナン君からの連絡は入ったかね?
さきほど要請が入りました。
艦長、目標をとらえました。
不正をした者たちよ、当直をしなかった男たちよ、
当直帯の入院に1人1万円の報償を出していた者たちよ、
正義の裁きを受けろ。
2017-02-17 12:24
2月13日:(続)伊勢原協同病院のウソは・・・(3) [病院]
神奈川県厚生連の主張がウソであること、すなわちS医師に「外科医としての勤務実態があった」ことを裏付ける事実を、三つお示しします。
これらは、厚生連の根拠の薄弱な「申し立て(allegation)」への科学的反駁です。
① S医師に対して、身分を「外科医長」として勤務を指示した元院長の指示書(2009
年9月7日付)が残っています。
三年後の2012年10月に外科病棟に掲示されていた医師のスケジュール表です。
この間S医師(ピンク)は、この指示を基本に外科で勤務していたことがわかります。
( ↑ )これではとても「8割は臨床検査科の業務をしていた」とは言えません。
② 2012年9月当時の院内コンピューターで患者さんの予約を取ろうとすると、S医師の
ドック外来は「外科」のところに出てきます。この「外科系ドック外来」でS医師が診
察する患者さんのカルテは、すべて「外科カルテ」でした。
➂ 2012年6月に、手術の助手をしている記録も残っています。
これら3点以外にも「外科医としての勤務を裏付ける証拠(旧病院玄関の医師表、外科外来前のスケジュール表)」が、2012年10月に関東信越厚生局へ提出されています。
→「2012年10月22日、関東信越厚生局に行ってきました」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2014-06-03
そしてもちろんS医師は、病院が行っている人事考課で「外科医として勤務実態がない」と評価されたことはありません。
伊勢原協同病院(および神奈川県厚生連)は、伊勢原市にウソをついています。
加算Ⅳ取り下げ理由を、「自分たち」ではなく「S医師のせい」と説明するためです。
◇ ◇ ◇ ◇
「病院性善説」の立場をとる現在の慣習では、適時調査にウソの返答をしても素通りという結果でした。「調査」では、懲罰を視野に入れた「監査」とは異なり「捜査権がない」からです。捜査権がないため病院の自己申告の通りになり、伊勢原協同病院のようにウソを重ねるのです。
病院はひそかに加算を取り下げ「これで終了」と幕引きを図り、詐取されたお金は善良な人々には戻ってこないハズでした。今回は新聞報道、刑事告発を経てようやく「返還」という結果になりましたが、そうでなければ今も返還されていないと考えられます。
多くの場合はこれらは「ミス」として処理され責任者が追及されることはないでしょう。
不正をした側も、「ミス」との主張で押し通すのが通例です。
ところが神奈川県厚生連の初動作戦(←おそらく元専務が指揮か?)は、加算取下げ理由は「臨床検査科医の勤務実態がなかったため」と大見得を切っており、いまさら「あの申請&請求はミスでした(^_^);」とは言いにくい状況を作ってしまいました。
そもそも、院長が不正請求を「アブナイですよ」と認識していた2012年9月24日は、S医師が臨床検査科医に就任する以前です。この時間経過から言っても、「臨床検査科医の勤務実態がない」ということが「加算取下げ理由」になり得るハズがありません。
本当の加算取下げ理由は「申請および請求が不正だったから」であって、「臨床検査科医の勤務実態がない」というのは後付けの「ニセの理由」です。
◇ ◇ ◇ ◇
前院長が「アブナイですよ」発言を「バレなきゃオッケー\(^o^)/」と長い間黙っていたことで、元専務(神奈川県厚生連)は大きな修復しがたい作戦ミス(=つまり「ウソ」をついた)を演じてしまったことになります。
神奈川県厚生連では2014年以降に不正請求問題についての検証や複数の会議を行い、顧問弁護士のチェックも受けていることでしょう。
しかしそれらの内容には、その二年前の2012年9月に前院長がS医師から不正の是正を求められ、「伊勢原もアブナイ」、「だからそれ(=正しいこと)、しようと思ってんですよ」、「あっちこっちでホコリがでてくると思う」、「法律家は『しょうがない』って言ってくれない」等の認識を表明していたことを検討した様子はうかがえません。
例えば新聞報道後に厚生連が立ち上げた検証委員会においても、「この録音は議論の対象になっていない」と、委員の一人である伊勢原市役所保健福祉部長は述べています。
前院長がこの発言を黙っていた状態で厚生連が導いた結論が、正当かつ十分なものなのか?については再検証が必要ではないかと考えます。
ただし「二年前の院長の発言」は新聞報道がありますので、厚生連はこれに注目するのを怠ったか、状況が不利になるために「強いて言及しないのでは?」と推測します。
しかも前院長の「黙っていた」行為は JA 神奈川県厚生連役職員行動規範に違反し、多くの善良な職員の利益に反する懲罰対象であると同時に「反社会的行為」でもあります。
( ↑ クリックすると大きくなります)
今回の出来事は、以下の事項を「社会はどう判断するか?」が興味の的です。
加えて院長は不正を隠蔽するかの行為も行っており、きわめて悪質です。適時調査をパスした過程に「不正の認識」と「偽証」があり、関東信越厚生局にウソをついていたことがバレれば、厳しい処分もあり得ることでしょう
伊勢原協同病院は、
これらのウソの「陣頭指揮」にあたった人物がいるはずです。
伊勢原協同病院は現在もなお、これらのウソを黙認し継承しています。
Aurangabad @ India
これらは、厚生連の根拠の薄弱な「申し立て(allegation)」への科学的反駁です。
① S医師に対して、身分を「外科医長」として勤務を指示した元院長の指示書(2009
年9月7日付)が残っています。
三年後の2012年10月に外科病棟に掲示されていた医師のスケジュール表です。
この間S医師(ピンク)は、この指示を基本に外科で勤務していたことがわかります。
( ↑ )これではとても「8割は臨床検査科の業務をしていた」とは言えません。
② 2012年9月当時の院内コンピューターで患者さんの予約を取ろうとすると、S医師の
ドック外来は「外科」のところに出てきます。この「外科系ドック外来」でS医師が診
察する患者さんのカルテは、すべて「外科カルテ」でした。
➂ 2012年6月に、手術の助手をしている記録も残っています。
これら3点以外にも「外科医としての勤務を裏付ける証拠(旧病院玄関の医師表、外科外来前のスケジュール表)」が、2012年10月に関東信越厚生局へ提出されています。
→「2012年10月22日、関東信越厚生局に行ってきました」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2014-06-03
そしてもちろんS医師は、病院が行っている人事考課で「外科医として勤務実態がない」と評価されたことはありません。
伊勢原協同病院(および神奈川県厚生連)は、伊勢原市にウソをついています。
加算Ⅳ取り下げ理由を、「自分たち」ではなく「S医師のせい」と説明するためです。
◇ ◇ ◇ ◇
「病院性善説」の立場をとる現在の慣習では、適時調査にウソの返答をしても素通りという結果でした。「調査」では、懲罰を視野に入れた「監査」とは異なり「捜査権がない」からです。捜査権がないため病院の自己申告の通りになり、伊勢原協同病院のようにウソを重ねるのです。
病院はひそかに加算を取り下げ「これで終了」と幕引きを図り、詐取されたお金は善良な人々には戻ってこないハズでした。今回は新聞報道、刑事告発を経てようやく「返還」という結果になりましたが、そうでなければ今も返還されていないと考えられます。
多くの場合はこれらは「ミス」として処理され責任者が追及されることはないでしょう。
不正をした側も、「ミス」との主張で押し通すのが通例です。
ところが神奈川県厚生連の初動作戦(←おそらく元専務が指揮か?)は、加算取下げ理由は「臨床検査科医の勤務実態がなかったため」と大見得を切っており、いまさら「あの申請&請求はミスでした(^_^);」とは言いにくい状況を作ってしまいました。
そもそも、院長が不正請求を「アブナイですよ」と認識していた2012年9月24日は、S医師が臨床検査科医に就任する以前です。この時間経過から言っても、「臨床検査科医の勤務実態がない」ということが「加算取下げ理由」になり得るハズがありません。
本当の加算取下げ理由は「申請および請求が不正だったから」であって、「臨床検査科医の勤務実態がない」というのは後付けの「ニセの理由」です。
◇ ◇ ◇ ◇
前院長が「アブナイですよ」発言を「バレなきゃオッケー\(^o^)/」と長い間黙っていたことで、元専務(神奈川県厚生連)は大きな修復しがたい作戦ミス(=つまり「ウソ」をついた)を演じてしまったことになります。
神奈川県厚生連では2014年以降に不正請求問題についての検証や複数の会議を行い、顧問弁護士のチェックも受けていることでしょう。
しかしそれらの内容には、その二年前の2012年9月に前院長がS医師から不正の是正を求められ、「伊勢原もアブナイ」、「だからそれ(=正しいこと)、しようと思ってんですよ」、「あっちこっちでホコリがでてくると思う」、「法律家は『しょうがない』って言ってくれない」等の認識を表明していたことを検討した様子はうかがえません。
例えば新聞報道後に厚生連が立ち上げた検証委員会においても、「この録音は議論の対象になっていない」と、委員の一人である伊勢原市役所保健福祉部長は述べています。
前院長がこの発言を黙っていた状態で厚生連が導いた結論が、正当かつ十分なものなのか?については再検証が必要ではないかと考えます。
ただし「二年前の院長の発言」は新聞報道がありますので、厚生連はこれに注目するのを怠ったか、状況が不利になるために「強いて言及しないのでは?」と推測します。
しかも前院長の「黙っていた」行為は JA 神奈川県厚生連役職員行動規範に違反し、多くの善良な職員の利益に反する懲罰対象であると同時に「反社会的行為」でもあります。
( ↑ クリックすると大きくなります)
今回の出来事は、以下の事項を「社会はどう判断するか?」が興味の的です。
加えて院長は不正を隠蔽するかの行為も行っており、きわめて悪質です。適時調査をパスした過程に「不正の認識」と「偽証」があり、関東信越厚生局にウソをついていたことがバレれば、厳しい処分もあり得ることでしょう
伊勢原協同病院は、
これらのウソの「陣頭指揮」にあたった人物がいるはずです。
伊勢原協同病院は現在もなお、これらのウソを黙認し継承しています。
Aurangabad @ India
2017-02-13 00:15
2月11日:(続)伊勢原協同病院のウソは・・・(2) [病院]
前回お示ししたように、伊勢原協同病院は早くから「S医師が外科医としての勤務実態がない」という奇怪な主張をしていました。その理由は、「外科と臨床検査科との兼任」について関東信越厚生局から「問題なし」との判断を得るためです。
以下にお示しするのは、新聞報道後に神奈川県厚生連が伊勢原市に対して行った説明の一部です。「外科の業務量の実態を調査した結果、『問題なし』とされた」としています。
(クリックすると大きくなります)
このために彼らは、S医師の「外科の業務量」を実際より少なく証言していました。
「外科の勤務実態がない」としなければ、適時調査をパスできなかったと思われます。
これこそが、検体検査管理加算Ⅳに関する適時調査の最重要点でした。
そこでもう一度、原点である「検体検査管理加算Ⅳの施設基準」を読み解きましょう。
↓
(クリックすると大きくなります)
彼らは「S医師が外科と臨床検査科とを『兼務』していた事実を認めざるを得なかった」ために、「S医師の外科の業務量の実態は(ほとんど)ない」と主張することにより、「兼務はしていたが、ほぼ検査科の業務をしていた」としておく必要がありました。
前出の資料「(2)関東信越厚生局適時調査の結果」の青線部分の「外科の業務量の実態を調査した結果」は、そのことを物語っています。
神奈川県厚生連は関東信越厚生局神奈川県事務所との接触で、非公式(または慣習的)に、「専ら」とは「2割程度は別の仕事をしていてもよい」と解釈していた模様です。
確かに「専ら」という言葉には「完全に」とは異なり、「大部分において」というニュアンスがあります。しかし「2割程度は別の『診療』をしていても良い」と公式に記載されているわけではなく、「他の診療等を行っていた場合はこれに該当しない」という規定がある以上は他の「診療」はできないはずです。
そうでなければ、例えば小児科、産婦人科などの医師を「小児科や産婦人科の仕事は2割以下しかしてませんよ~」と説明して「臨床検査科医」と称し、検体検査管理加算Ⅳを申請することがいくらでも可能になってしまいます。
しかもS医師の業務内容は、「2割程度外科の仕事をしていたが、8割は臨床検査科の仕事をしていた」のではなく、検査室に足を踏み入れたこともなく「ほとんど全部が外科で、検査科の業務は月に一度の書類のチェックと押印」というのが実態です。
この点は大変重要で、加算IVを新設した2010年に厚労省がこうした不正な申請(特に「病理医」を「臨床検査科医」として申請すること等)ができないように厳格に規定したものです。以前述べましたように、伊勢原協同病院の不正な申請は加算IVに始まったことではなく加算IIIの時代からこのような手法(=病理医を臨床検査科医として届ける)で加算を取得していたことが、元事務部長(=もとは検査科室長)の話からわかります。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
S医師:そのころ、すが~、じゃなくて〇〇先生が病理で、検査の医師として登録
して、その時にもう検体管理加算のIVっていうのが取れたわけか・・
元事務長:その時、IIIだったんですけどね。
S医師:あ、IIIだったの。IIIでも結構いくんでしょ?
元事務長:そうですね。あの~(指で数字を示す)、ちゃんと、取れましたから。
S医師:そのくらい? なるほど! IVってさ、病理医じゃダメなんだよね?
元事務長:病理はダメです。
S医師:専属の臨床検査医じゃないとダメなんだろ?それでオレがなったんだろ?
すなわち「病院に存在しない臨床検査科医」を「他の医師の名を使って申請する」という伊勢協の検体検査管理加算不正請求の手口は、Ⅲの時代から醸成されていたのです。
これを防ぐために、2010年から厚労省は次のような文面でクギをさしているわけです
これが明文化されずに多額の診療報酬が不正に多くの病院に流れた加算Ⅲ時代と違って、近年は甘くなく、検査科医が他の外来診療を行ったため加算Ⅳを返還した例があります。
(2012年6月28日朝日新聞、クリックすると大きくなります)
もはや元事務部長が不適切な申請で「濡れ手に粟」の加算Ⅲを得、使い道まで要求をしていた時代とは異なり、Ⅳで好き勝手はできません。迷惑を被るのは善良な人々です。不正をもくろんだ人々には、この認識が欠けていたのでしょう。
◇ ◇ ◇ ◇
今までの議論をまとめると、以下のような問題点があることがわかります。
では、どのような偽証を行っていたのでしょうか?
偽証の一例を、病院の内部文書(← 近々、公表予定です)から探ってみましょう。
ここには( ↓ )適時調査の際の厚生局調査官との具体的な問答が記録されています。
調査官は、「S医師が外科の診療をしていないか?」を質問します。
それに対して病院は、次のようにウソを答えています。
「S医師が外科で診療をしていないのか?」と、さらに確認を求める調査官。
病院は、ここでも偽証をしています。
ここで強調したいのは、上述のものはほんの「一例」であることです。
この文書には、このような偽証が他にも複数箇所あることが確認できます。
偽証が一カ所ならばミスとすることも可能ですが、複数あるということは偶然ではなく「組織的な意図」が存在したことを意味すると考えます。病院は、適時調査があることを事前に認識し(∵厚生局から連絡がある)準備を進めていたはずです。複数の偽証があるということは、これを指揮・統括した人物がいたということではないのでしょうか?
適時調査は、「偽証」によりクリアできただけだったのです。
ア・ク・シ・ツです。
そもそも伊勢原市から「公的病院」と認識され財政支援を受けている病院が、厚生局(=厚労省地方支分部局)の調査に「偽証」したと判明すれば、大変マズイことになります。
あとはこれを警察、検察、そして事実を知った関東信越厚生局など「第三者のきびしい目」がどうとらえるのか、また伊勢原市がどう対応するのかが興味があります。
次回は、伊勢原協同病院の回答が「偽証」であった更なる証拠をお示しします。
以下にお示しするのは、新聞報道後に神奈川県厚生連が伊勢原市に対して行った説明の一部です。「外科の業務量の実態を調査した結果、『問題なし』とされた」としています。
(クリックすると大きくなります)
このために彼らは、S医師の「外科の業務量」を実際より少なく証言していました。
「外科の勤務実態がない」としなければ、適時調査をパスできなかったと思われます。
これこそが、検体検査管理加算Ⅳに関する適時調査の最重要点でした。
そこでもう一度、原点である「検体検査管理加算Ⅳの施設基準」を読み解きましょう。
↓
(クリックすると大きくなります)
彼らは「S医師が外科と臨床検査科とを『兼務』していた事実を認めざるを得なかった」ために、「S医師の外科の業務量の実態は(ほとんど)ない」と主張することにより、「兼務はしていたが、ほぼ検査科の業務をしていた」としておく必要がありました。
前出の資料「(2)関東信越厚生局適時調査の結果」の青線部分の「外科の業務量の実態を調査した結果」は、そのことを物語っています。
神奈川県厚生連は関東信越厚生局神奈川県事務所との接触で、非公式(または慣習的)に、「専ら」とは「2割程度は別の仕事をしていてもよい」と解釈していた模様です。
確かに「専ら」という言葉には「完全に」とは異なり、「大部分において」というニュアンスがあります。しかし「2割程度は別の『診療』をしていても良い」と公式に記載されているわけではなく、「他の診療等を行っていた場合はこれに該当しない」という規定がある以上は他の「診療」はできないはずです。
そうでなければ、例えば小児科、産婦人科などの医師を「小児科や産婦人科の仕事は2割以下しかしてませんよ~」と説明して「臨床検査科医」と称し、検体検査管理加算Ⅳを申請することがいくらでも可能になってしまいます。
しかもS医師の業務内容は、「2割程度外科の仕事をしていたが、8割は臨床検査科の仕事をしていた」のではなく、検査室に足を踏み入れたこともなく「ほとんど全部が外科で、検査科の業務は月に一度の書類のチェックと押印」というのが実態です。
この点は大変重要で、加算IVを新設した2010年に厚労省がこうした不正な申請(特に「病理医」を「臨床検査科医」として申請すること等)ができないように厳格に規定したものです。以前述べましたように、伊勢原協同病院の不正な申請は加算IVに始まったことではなく加算IIIの時代からこのような手法(=病理医を臨床検査科医として届ける)で加算を取得していたことが、元事務部長(=もとは検査科室長)の話からわかります。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
S医師:そのころ、すが~、じゃなくて〇〇先生が病理で、検査の医師として登録
して、その時にもう検体管理加算のIVっていうのが取れたわけか・・
元事務長:その時、IIIだったんですけどね。
S医師:あ、IIIだったの。IIIでも結構いくんでしょ?
元事務長:そうですね。あの~(指で数字を示す)、ちゃんと、取れましたから。
S医師:そのくらい? なるほど! IVってさ、病理医じゃダメなんだよね?
元事務長:病理はダメです。
S医師:専属の臨床検査医じゃないとダメなんだろ?それでオレがなったんだろ?
すなわち「病院に存在しない臨床検査科医」を「他の医師の名を使って申請する」という伊勢協の検体検査管理加算不正請求の手口は、Ⅲの時代から醸成されていたのです。
これを防ぐために、2010年から厚労省は次のような文面でクギをさしているわけです
これが明文化されずに多額の診療報酬が不正に多くの病院に流れた加算Ⅲ時代と違って、近年は甘くなく、検査科医が他の外来診療を行ったため加算Ⅳを返還した例があります。
(2012年6月28日朝日新聞、クリックすると大きくなります)
もはや元事務部長が不適切な申請で「濡れ手に粟」の加算Ⅲを得、使い道まで要求をしていた時代とは異なり、Ⅳで好き勝手はできません。迷惑を被るのは善良な人々です。不正をもくろんだ人々には、この認識が欠けていたのでしょう。
◇ ◇ ◇ ◇
今までの議論をまとめると、以下のような問題点があることがわかります。
では、どのような偽証を行っていたのでしょうか?
偽証の一例を、病院の内部文書(← 近々、公表予定です)から探ってみましょう。
ここには( ↓ )適時調査の際の厚生局調査官との具体的な問答が記録されています。
調査官は、「S医師が外科の診療をしていないか?」を質問します。
それに対して病院は、次のようにウソを答えています。
「S医師が外科で診療をしていないのか?」と、さらに確認を求める調査官。
病院は、ここでも偽証をしています。
ここで強調したいのは、上述のものはほんの「一例」であることです。
この文書には、このような偽証が他にも複数箇所あることが確認できます。
偽証が一カ所ならばミスとすることも可能ですが、複数あるということは偶然ではなく「組織的な意図」が存在したことを意味すると考えます。病院は、適時調査があることを事前に認識し(∵厚生局から連絡がある)準備を進めていたはずです。複数の偽証があるということは、これを指揮・統括した人物がいたということではないのでしょうか?
適時調査は、「偽証」によりクリアできただけだったのです。
ア・ク・シ・ツです。
そもそも伊勢原市から「公的病院」と認識され財政支援を受けている病院が、厚生局(=厚労省地方支分部局)の調査に「偽証」したと判明すれば、大変マズイことになります。
あとはこれを警察、検察、そして事実を知った関東信越厚生局など「第三者のきびしい目」がどうとらえるのか、また伊勢原市がどう対応するのかが興味があります。
次回は、伊勢原協同病院の回答が「偽証」であった更なる証拠をお示しします。
2017-02-11 21:21
2月9日:(続)伊勢原協同病院のウソは・・・(1) [病院]
神奈川県厚生連が、「検体検査管理加算Ⅳの取下げ理由」として「S医師には臨床検査科医としての勤務実態がなかった」と主張したことを一昨年5月に載せました。
↓
→「加算取下げを人のせいにする院長&専務(&保健福祉部長)」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-05-10
そ・れ・だ・け・で・は・な・く、
彼らは、不正申請を行った2010年4月から不正請求を隠すためにS医師を臨床検査科に就任させた2012年10月までの期間、S医師が「外科医としても勤務実態がなかった」と主張しているのをご存じですか?
2015年3月23日の伊勢原市議会での質疑から、その事実を確認してみましょう。
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-03-27
「(2012年10月からは臨床検査科医も就任し、検体検査管理加算Ⅳの施設基準を充たしたハズなのに)なぜ全期間充足していないと判断したのか?」という笠原議員の質問に対し、保健福祉部長(=厚生連検証委員会の一員)は以下のように答えています。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
保健福祉部長:「なぜ充足していないと判断したのか?」というお問い合わせでござい
ます。平成22年(2010年)4月から辞令が発令される平成24年(2012年)9月まで
の間ですが、外科医と臨床検査科の医師を兼任していらっしゃいます。外科医のほう
の勤務実績は殆どございませんので、そちらは問題ないということがございます。
ただ、臨床検査科としてもっぱら勤務したかといいますと、報告書等に押印がござい
ますが実態として勤務実態がどうも認められないという点が一つございます。
それから辞令を交付されました平成24年(2012年)10月以降でございますけれど
も、当然専従になりましたので外科医としての勤務実態はございません。ただ、臨床
検査科としてもっぱら勤務した実績があるかというと、これもやはり報告書等に押印
はございますが実態としての勤務は殆どなかったということで、もっぱら勤務は認め
られないということで、「充足していない」と判断をされたものでございます。
以上をまとめると、「S医師の勤務実態は以下のとおりだ」と厚生連は主張しています。
↓
これでは、このように言われても仕方ありませんね(笑)
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
笠原議員:それでいいんですよね? その先生は、仕事をしてなかったと。検査科の。病
院行っても何もしてなかったということを言ったということで判断をしたんだと。
いうことでいいんですよね? もう一回、確認しておきます。
伊勢原協同病院が適時調査をクリアするためには、このように主張せざるを得なかった状況もわかってきました。
次回からは、それについて論じます。
↓
→「加算取下げを人のせいにする院長&専務(&保健福祉部長)」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-05-10
そ・れ・だ・け・で・は・な・く、
彼らは、不正申請を行った2010年4月から不正請求を隠すためにS医師を臨床検査科に就任させた2012年10月までの期間、S医師が「外科医としても勤務実態がなかった」と主張しているのをご存じですか?
2015年3月23日の伊勢原市議会での質疑から、その事実を確認してみましょう。
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-03-27
「(2012年10月からは臨床検査科医も就任し、検体検査管理加算Ⅳの施設基準を充たしたハズなのに)なぜ全期間充足していないと判断したのか?」という笠原議員の質問に対し、保健福祉部長(=厚生連検証委員会の一員)は以下のように答えています。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
保健福祉部長:「なぜ充足していないと判断したのか?」というお問い合わせでござい
ます。平成22年(2010年)4月から辞令が発令される平成24年(2012年)9月まで
の間ですが、外科医と臨床検査科の医師を兼任していらっしゃいます。外科医のほう
の勤務実績は殆どございませんので、そちらは問題ないということがございます。
ただ、臨床検査科としてもっぱら勤務したかといいますと、報告書等に押印がござい
ますが実態として勤務実態がどうも認められないという点が一つございます。
それから辞令を交付されました平成24年(2012年)10月以降でございますけれど
も、当然専従になりましたので外科医としての勤務実態はございません。ただ、臨床
検査科としてもっぱら勤務した実績があるかというと、これもやはり報告書等に押印
はございますが実態としての勤務は殆どなかったということで、もっぱら勤務は認め
られないということで、「充足していない」と判断をされたものでございます。
以上をまとめると、「S医師の勤務実態は以下のとおりだ」と厚生連は主張しています。
↓
これでは、このように言われても仕方ありませんね(笑)
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
笠原議員:それでいいんですよね? その先生は、仕事をしてなかったと。検査科の。病
院行っても何もしてなかったということを言ったということで判断をしたんだと。
いうことでいいんですよね? もう一回、確認しておきます。
伊勢原協同病院が適時調査をクリアするためには、このように主張せざるを得なかった状況もわかってきました。
次回からは、それについて論じます。
2017-02-09 16:16
2月7日:前院長の行為を、第三者はどう見たのか? [病院]
前回お示しした前院長の常軌を逸した行為は、第三者の目にはどう映ったのでしょうか?
道理が通じない相手とは交渉せず、外部の第三者の常識的判断を求めるほうが賢明です。
(1)神奈川県厚生連懲戒委員会(2014年10月30日)での討論
前院長の主張とは異なる意見があります。以下の記事をご参照ください。
「(続)外科系ドック外来は誰が担当すべきか?」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2016-03-08
↓
〇〇委員(相模原協同病院院長):確か組織図には「臨床検査科」として、
名前がでていた。その立場を主張すれば、指示に従う必要はない。私でも
「出来ない」と言われれば、それ以上は頼めない。
この意見に対し、前院長はひとつも反論ができませんでした。
反論できなかったのに「合理的理由なく上司の指示に従わない」と主張したのです。
(加えて、「懲戒委員会でのS医師の発言」もお聞きいただけると幸いです。)
(2)横浜地方裁判所の判断(2016年11月1日)
公の委員会で説明もできなかった前院長の行為を、裁判所も注視しました。
1.裁判所が注目した認定事実( (3)ア、イ )
(クリックすると大きくなります)
2.裁判所の判断
(クリックすると大きくなります)
横浜地方裁判所は、「S医師の懲戒解雇は無効」と判断しました。
業務指示違反も認めませんでした。
「合理的な理由なく上司の指示命令に従わなかった」って懲戒解雇したら、
結局「合理的な理由がなかったのは自分だった」ってオチかニャ~
ナイス、ブーメラン!
裏でコソコソやるのは、前院長&トリマキ(副院長A、専務ら)の常套手段です。
密談が大好きで、なにかと密談に持ち込もうとし公開討論を恐れます。
「臨床検査の適正化に関する委員会」への出席も、「時間がない」と拒否しました。
【付記】
前院長ら神奈川県厚生連は、控訴しています。
院長の器ではない院長がいたことが、伊勢協の喜劇&悲劇です。
道理が通じない相手とは交渉せず、外部の第三者の常識的判断を求めるほうが賢明です。
(1)神奈川県厚生連懲戒委員会(2014年10月30日)での討論
前院長の主張とは異なる意見があります。以下の記事をご参照ください。
「(続)外科系ドック外来は誰が担当すべきか?」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2016-03-08
↓
〇〇委員(相模原協同病院院長):確か組織図には「臨床検査科」として、
名前がでていた。その立場を主張すれば、指示に従う必要はない。私でも
「出来ない」と言われれば、それ以上は頼めない。
この意見に対し、前院長はひとつも反論ができませんでした。
反論できなかったのに「合理的理由なく上司の指示に従わない」と主張したのです。
(加えて、「懲戒委員会でのS医師の発言」もお聞きいただけると幸いです。)
(2)横浜地方裁判所の判断(2016年11月1日)
公の委員会で説明もできなかった前院長の行為を、裁判所も注視しました。
1.裁判所が注目した認定事実( (3)ア、イ )
(クリックすると大きくなります)
2.裁判所の判断
(クリックすると大きくなります)
横浜地方裁判所は、「S医師の懲戒解雇は無効」と判断しました。
業務指示違反も認めませんでした。
「合理的な理由なく上司の指示命令に従わなかった」って懲戒解雇したら、
結局「合理的な理由がなかったのは自分だった」ってオチかニャ~
ナイス、ブーメラン!
裏でコソコソやるのは、前院長&トリマキ(副院長A、専務ら)の常套手段です。
密談が大好きで、なにかと密談に持ち込もうとし公開討論を恐れます。
「臨床検査の適正化に関する委員会」への出席も、「時間がない」と拒否しました。
【付記】
前院長ら神奈川県厚生連は、控訴しています。
院長の器ではない院長がいたことが、伊勢協の喜劇&悲劇です。
2017-02-07 13:54