2月9日:(続)伊勢原協同病院のウソは・・・(1) [病院]
神奈川県厚生連が、「検体検査管理加算Ⅳの取下げ理由」として「S医師には臨床検査科医としての勤務実態がなかった」と主張したことを一昨年5月に載せました。
↓
→「加算取下げを人のせいにする院長&専務(&保健福祉部長)」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-05-10
そ・れ・だ・け・で・は・な・く、
彼らは、不正申請を行った2010年4月から不正請求を隠すためにS医師を臨床検査科に就任させた2012年10月までの期間、S医師が「外科医としても勤務実態がなかった」と主張しているのをご存じですか?
2015年3月23日の伊勢原市議会での質疑から、その事実を確認してみましょう。
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-03-27
「(2012年10月からは臨床検査科医も就任し、検体検査管理加算Ⅳの施設基準を充たしたハズなのに)なぜ全期間充足していないと判断したのか?」という笠原議員の質問に対し、保健福祉部長(=厚生連検証委員会の一員)は以下のように答えています。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
保健福祉部長:「なぜ充足していないと判断したのか?」というお問い合わせでござい
ます。平成22年(2010年)4月から辞令が発令される平成24年(2012年)9月まで
の間ですが、外科医と臨床検査科の医師を兼任していらっしゃいます。外科医のほう
の勤務実績は殆どございませんので、そちらは問題ないということがございます。
ただ、臨床検査科としてもっぱら勤務したかといいますと、報告書等に押印がござい
ますが実態として勤務実態がどうも認められないという点が一つございます。
それから辞令を交付されました平成24年(2012年)10月以降でございますけれど
も、当然専従になりましたので外科医としての勤務実態はございません。ただ、臨床
検査科としてもっぱら勤務した実績があるかというと、これもやはり報告書等に押印
はございますが実態としての勤務は殆どなかったということで、もっぱら勤務は認め
られないということで、「充足していない」と判断をされたものでございます。
以上をまとめると、「S医師の勤務実態は以下のとおりだ」と厚生連は主張しています。
↓
これでは、このように言われても仕方ありませんね(笑)
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
笠原議員:それでいいんですよね? その先生は、仕事をしてなかったと。検査科の。病
院行っても何もしてなかったということを言ったということで判断をしたんだと。
いうことでいいんですよね? もう一回、確認しておきます。
伊勢原協同病院が適時調査をクリアするためには、このように主張せざるを得なかった状況もわかってきました。
次回からは、それについて論じます。
↓
→「加算取下げを人のせいにする院長&専務(&保健福祉部長)」
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-05-10
そ・れ・だ・け・で・は・な・く、
彼らは、不正申請を行った2010年4月から不正請求を隠すためにS医師を臨床検査科に就任させた2012年10月までの期間、S医師が「外科医としても勤務実態がなかった」と主張しているのをご存じですか?
2015年3月23日の伊勢原市議会での質疑から、その事実を確認してみましょう。
http://lone-wolf-dies-hard.blog.so-net.ne.jp/2015-03-27
「(2012年10月からは臨床検査科医も就任し、検体検査管理加算Ⅳの施設基準を充たしたハズなのに)なぜ全期間充足していないと判断したのか?」という笠原議員の質問に対し、保健福祉部長(=厚生連検証委員会の一員)は以下のように答えています。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
保健福祉部長:「なぜ充足していないと判断したのか?」というお問い合わせでござい
ます。平成22年(2010年)4月から辞令が発令される平成24年(2012年)9月まで
の間ですが、外科医と臨床検査科の医師を兼任していらっしゃいます。外科医のほう
の勤務実績は殆どございませんので、そちらは問題ないということがございます。
ただ、臨床検査科としてもっぱら勤務したかといいますと、報告書等に押印がござい
ますが実態として勤務実態がどうも認められないという点が一つございます。
それから辞令を交付されました平成24年(2012年)10月以降でございますけれど
も、当然専従になりましたので外科医としての勤務実態はございません。ただ、臨床
検査科としてもっぱら勤務した実績があるかというと、これもやはり報告書等に押印
はございますが実態としての勤務は殆どなかったということで、もっぱら勤務は認め
られないということで、「充足していない」と判断をされたものでございます。
以上をまとめると、「S医師の勤務実態は以下のとおりだ」と厚生連は主張しています。
↓
これでは、このように言われても仕方ありませんね(笑)
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
笠原議員:それでいいんですよね? その先生は、仕事をしてなかったと。検査科の。病
院行っても何もしてなかったということを言ったということで判断をしたんだと。
いうことでいいんですよね? もう一回、確認しておきます。
伊勢原協同病院が適時調査をクリアするためには、このように主張せざるを得なかった状況もわかってきました。
次回からは、それについて論じます。
2017-02-09 16:16